お知らせ

令和4年6月から児童手当制度が一部変わります

 

主な改正点は、2つです。

 

(1)特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます。
→所得額により特例給付の支給がされない方が発生します。

 

(2)現況届の提出が原則不要になります!
→毎年6月に提出していた現況届が原則不要になります。

 

『令和4年6月から児童手当制度の一部改正について』の画像
『児手チラシ (1)』の画像
『児手チラシ (2)』の画像

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〒311-2493 潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファックス番号:0299-80-1410

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