各種手当と支援制度

児童扶養手当

どのような手当か

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

支給要件

次のいずれかに該当する児童について、父または母がその児童を監護し、生計を同じくしている場合に支給されます。

・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
・父または母が1年以上刑務所等に拘禁されている児童
・父または母に1年以上遺棄されている児童(遺棄とは連絡が取れず児童の養育を放棄していること)
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

手当を受ける手続きについて

潮来市福祉事務所子育て支援課(本庁舎左隣)へ「認定請求書」の提出が必要です。
認定請求書には、戸籍謄本などを添付することになりますが、手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので、子育て支援課までおたずねください。
また、この手当は受給資格があっても請求しない限り支給されませんのでご注意ください。
※児童扶養手当は本人の申請がなければ受給できません。必ず本人が申請してください。

児童扶養手当の支払

児童扶養手当の額(令和5年4月~)

対象児童数 全部支給 一部支給
1人 月額 44,140円 月額 44,130~10,410円

※上記は児童1人の場合です。
※所得により一部支給や支給停止となる場合があります。

支払い回数は年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)です。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

〒311-2493 潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファックス番号:0299-80-1410

メールでのお問い合わせはこちら

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