お知らせ

児童扶養手当法の一部が改正されました

これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、2021年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

必要な手続き

すでに児童扶養手当受給者としての認定を受けている方は、原則申請は不要です。 児童扶養手当受給者として認定されていない方は、申請が必要です。

支給開始

通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、次の要件に両方該当する方は、 2021年6月30日までに申請することで、2021年3月分の手当から受給できます。
・これまで障害年金を受給していたため、児童扶養手当を受給できなかった方
・2021年3月1日において支給要件を満たしている方

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

〒311-2493 潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファックス番号:0299-80-1410

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