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保育所・幼稚園・認定こども園

支給認定制度について

保育所や認定こども園などの施設の利用を希望する場合は、市から認定を受ける必要があります。
認定は、児童の保護者の居住地の市町村が行います。認定の種類は、保護者の就労などによる保育の必要性と子どもの年齢により3つに区分されます。

認定区分対象となる児童利用できる施設
1号認定
(満3歳以上・教育標準時間認定)
満3歳以上で、幼稚園などの教育のみを希望していて保育の必要のない児童

○認定こども園(教育部分)
○幼稚園

2号認定
(満3歳以上・保育認定)
満3歳以上で保護者の就労や疾患等により保育を必要とする児童 ○認定こども園(保育部分)
○保育所
3号認定
(満3歳未満・保育認定)
満3歳未満で保護者の就労や疾患等により保育を必要とする児童 ○認定こども園(保育部分)
○保育所

※保育認定の有効期間は、認定区分及び保育を必要とする事由により異なります。1号・2号認定は小学校就学前まで、3号認定は満3歳の誕生日までが基本となります。保育を必要とする事由の状況に変わりがなければ、3号認定から2号認定への変更は、継続となります。また、年1回の現況届の提出が必要になります。

保育の必要量に応じた利用時間

更に保育を必要とする2号・3号認定の方は、保育の必要量に応じて区分されます。

a 「保育標準時間」利用 フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)
※想定される月の就労時間はおおむね120時間以上
b 「保育短時間」利用 パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)
※想定される月の就労時間はおおむね48時間以上120時間未満

※現に保育所に入所している児童であれば、保護者が保育短時間に該当する場合であっても、希望すれば保育標準時間を認定できる経過措置を設けることとしています。また、1ヶ月の就労時間が120時間に満たないもののシフト制勤務等の場合は保育標準時間を認定できます。

認定申請・入所申込みのできる方

  1. 潮来市内に住所がある方
  2. 児童の保育を必要とする方(以下の要件に該当する場合)

保育を必要とする事由

  • 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など基本的にすべての労働を含みます。月48時間以上の就労が基本です。一時預かりで対応可能な短時間の就労は除きます。)
  • 妊娠,出産
  • 保護者の疾病、障がい
  • 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
  • 災害復旧
  • 求職活動(起業準備を含みます。)
  • 就学(職業訓練校等における職業訓練を含みます。)
  • 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  • その他、保育ができない事由として市が認める場合

認定こども園・保育所・幼稚園等の利用の流れ

【1号認定を受けて利用する場合】(認定こども園(教育部分)・幼稚園を利用希望の方)

満3歳以上の場合,希望すればどなたでも認定を受けることができます。

1号認定を受けて利用する場合

【2・3号認定を受けて利用する場合】(認定こども園(保育部分)・保育所を利用希望の方)

保護者の就労などの事由により「保育の必要性」が認められる場合に認定します。

2・3号認定を受けて利用する場合

(注)すでに保育所等を利用していて、引き続き同じ施設等を利用する場合の認定申請については、利用している施設を経由して申請手続きをするようになります。

入所申込みについて

申込書配布場所

子育て支援課、各認定こども園、保育所

申込書提出場所

【教育認定】 各施設へ直接申し込み
【保育認定】 子育て支援課、各認定こども園、保育所

  • 教育認定者は、施設で選考方法を定めます。
  • 保育認定者は、家庭の状況や就労状況などを指数化して選考します。

年度途中入所を希望される場合

前月の15日までにお申し込みください。
ただし、定員がありますので、ご希望に添えない場合もあります。

申込に必要な書類

  1. 支給認定申請書
  2. 入所申込書
  3. 家庭状況調査表
  4. 保育を必要とする理由の証明書

※入所申込時に保育認定(2号・3号)を受けるための申請を同時に行っていただきます。認定結果及び認定証の交付期間は、申請受付から30日以内となります。ただし、4月入所に係るものは申請が集中し、審査に時間がかかることから、入所調整の結果とともに3月上旬までにご通知する予定です。

入所申込に必要な最低労働時間等は、月48時間以上となります。

保護者等の状況提出書類
(1)勤務者及び勤務予定者 就労証明書 または就労予定証明書
(2)育児休業中の方 就労証明書(育児休業期間の記載があるもの)
(3)自営業(農業)従事者 自営業・農業等申告書
(4)病気の方及び障害のある方 診断書(障害のある方は、身体障害者手帳・療育手帳などの写し)
(5)親族等を介護されている方 診断書(介護を受ける方に障害がある場合は、身体障害者手帳・療育手帳などの写し)
(6)出産による入所申込の方 母子手帳など、出産予定日がわかるものの写し
(7)学生の方 在学証明書・時間割等
(8)求職中の方 ハローワーク登録証の写し等 求職に関する申立書

市外の保育所等へ入所を希望する場合

潮来市以外の保育所等へ入所希望の場合は、潮来市に支給認定申請書及び保育所入所申込書が必要になります。
なお、保育所等の所在する市町村によっては、受付に制限がある場合や申し込み受付期間が異なる場合がありますので、ご確認ください。
市外の保育園等への入所期間は、当該年度の4月~3月の間の1年間です。次年度も継続して入所を希望する場合は、あらためて潮来市に申込みが必要になります。
また、入所の可否については希望先の市町村との協議の上、結果をお知らせいたします。

認定こども園の幼稚園部分の利用を希望する場合

認定こども園(幼稚園部分)を利用される場合、利用希望施設の設定する受付期間に各施設の申請書にて利用申請をしてください。

認定こども園の幼稚園部分の利用を希望する場合

優先利用について

ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業、お子さんに障害がある場合などには、保育の優先的な利用が必要と判断される場合があります。

入所の決定について

入所は原則として毎月1日付けで行います。

4月1日入所者について

  1. 前記の一斉受付期間に申し込みをした方には3月上旬までに、認定証と承諾・不承諾通知をお送りします。一度不承諾となった方についても、欠員が出るなどして入所が可能になった場合は、別途通知します。
  2. 3月に各保育所等で面接を行った後,正式に入所決定となります。
  3. 希望者が入所可能な児童数を超過した保育所等の場合は利用調整を行い、原則として保育の必要性が高い児童から入所を決定していきます。利用調整をした結果、定員超過となった場合は第2希望で検討され、以下同様に第3希望以降申込書に記載された保育所等について検討されます。
  4. 前記の一斉受付期間を過ぎて申し込みをした方については、年度末までに認定証及び承諾・不承諾通知をお送りします。

年度途中(5月以降)の入所について

  1. 希望した保育所等に入所が可能な場合、入所希望月の前月下旬に承諾通知書を送付します。
  2. 希望者が入所可能な児童数を超過している保育所等の場合は、4月1日入所の場合と同様利用調整を行います。
  3. 承諾者のみ連絡しますのでご了承ください。

市へ届出が必要な場合

次のような場合は、申請中・入所中を問わず必ず子育て支援課に届け出てください。

  • 居住地などが変わるとき(転出・転居、1ヶ月以上の出国、帰国、電話番号の変更など)
  • 家庭内保育が可能となったとき(退職、病気全快、育児休業取得、その他)
  • 世帯状況が変わったとき(家族の死亡、保護者の結婚・離婚、生活保護等世帯状況の変化など)
  • 就労状況などが変わったとき(就労先、就労形態の変更など)
  • 入所期間の変更を希望するとき(承諾期間満了前の退所、入所期間の延長)

※退所する月の月末までに退所届が提出されない場合は、翌月分の利用者負担額の納入義務が生じることとなりますので、ご承知おきください。

利用者負担額について

・令和元年10月から、3~5歳の子どもと、0~2歳の市町村民税非課税世帯の子どもの利用者負担額の無償化が始まりました。
(※行事参加費、通園送迎費、3歳以上の食材料費(給食費)など、各施設で定める実費負担額は、保護者の方の負担となります。)
【幼児教育・保育の無償化についてはコチラをご参照ください。】
 ・市町村民税課税世帯の0~2歳の子どもの利用者負担額は、市の基準で定められており、どの施設へ通われた場合でも同じ金額となります。
利用者負担額は、保護者等の市町村民税所得割額により決定されます。
・毎年9月が利用者負担額の切り替え時期となりますので、年に2回(4月と9月)利用者負担額の通知があります。
・4月分から8月分までは前年度分の市町村民税所得割額から算定し、9月分~翌年3月分までは当年度分の市町村民税所得割額から算定します。
・収入を見る年度が変わるため、9月に利用者負担額が変わる可能性がありますので、ご承知おきください。
※私立の認定こども園は、園が利用者負担額を直接徴収いたしますので、お支払い方法は各施設にご確認ください。
・月の初日に保育所等に在籍している場合は、月途中で退所してもその月の利用者負担額は納入していただきます。

潮来市利用者負担額

1号認定【幼稚園・認定こども園(教育部分)】 単位:円(月額)

階層区分利用者負担額
1 生活保護世帯 0
2 市町村民税非課税世帯 0
3 市町村民税所得割課税額77,100円以下 0
4 市町村民税所得割課税額211,200円以下 0
5 市町村民税所得割課税額211,201円以上 0

2号・3号認定【保育所・認定こども園(保育部分)】 単位:円(月額)

階層区分利用者負担額
3歳以上(2号認定)3歳未満(3号認定)
保育標準時間保育短時間保育標準時間保育短時間
1 生活保護世帯 0 0 0 0
2 市町村民税非課税世帯 0 0 0 0
3 市町村民税所得割課税額48,600円未満 0 0 12,000 11,800
4 市町村民税所得割課税額97,000円未満 0 0 23,000 22,600
5 市町村民税所得割課税額169,000円未満 0 0 32,000 31,400
6 市町村民税所得割課税額301,000円未満 0 0 41,000 40,100
7 市町村民税所得割課税額397,000円未満 0 0 50,000 48,800
8 市町村民税所得割課税額397,000円以上 0 0 50,000 48,800

 

  • 3号認定の利用者負担額軽減については、兄弟が保育所・幼稚園・認定こども園等に同時に在園している場合、2番目の児童は半額、3人以上同時に在園している場合は、3番目以降は無料となります。
  • 潮来市独自の制度として、小学校3年生までの範囲内に子どもが2人以上いる場合、2番目の児童については半額、3番目以降は無料としております。
    ※所得制限無しでの拡充
    ※但し、市税と利用者負担金(保育料)に未納が無い方を対象としているため、申請と確認ができる書類の提出が必要です。
  • 児童の年齢は、原則として入所した年度の初日の年齢で認定します。
  • 入所後に年齢が変わっても、年度中の利用者負担額は変わりません。また、年度中に満3歳を迎え、認定が3号から2号に変更になっても利用者負担額は変わりません。
    (満3歳を迎えた後の4月1日から無償化の対象となります。)
     

市内認定こども園一覧

施設名所在地電話番号主体対象児童利用定員
潮来市立あやめこども園(※令和2年度~) 潮来市潮来471 0299-62-3438 公立 満1歳~ 90
スサキ認定こども園 潮来市洲崎3861-3 0299-66-3584

私立

6ヶ月~ 60
認定こども園しらほ園 潮来市大生1106-4 0299-67-5620 私立 産休明け~ 100
認定こども園こひつじ園 潮来市須賀南135 0299-80-1333 私立 産休明け~ 123
認定こども園日の出こども園 潮来市日の出7-15-18 0299-66-1133 私立 6ヶ月~ 105
認定こども園うしぼり園 潮来市上戸1899 0299-64-2337 私立 産休明け~ 105
かすみ認定こども園 潮来市牛堀709 0299-64-5082 私立 産休明け~ 75
認定こども園慈母学園 潮来市日の出4-7 0299-66-0624 私立 6ヶ月~ 145
認定こども園潮来こども園 潮来市潮来266-1 0299-62-2437 私立 6ヶ月~ 85

※公立施設の潮来保育所・うしぼり幼稚園・延方幼稚園が、令和2年4月1日から再編統合し、
公立幼保連携型認定こども園の「潮来市立あやめこども園」になりました。

退所について

  • 退所希望月の中旬までに印鑑を持参の上、保育所に通われている方は保育所または子育て支援課で、認定こども園に通われている方は直接認定こども園で退所の手続をしてください。
  • 市外へ転出される場合も退所の手続をしてください(引き続き同じ保育所・認定こども園への通所を希望される方は、転出先で新たに入所手続が必要です)。

※申込み後に入所をキャンセルされる方は、速やかに子育て支援課で入所取り下げ手続をしてください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

〒311-2493 潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファックス番号:0299-80-1410

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