各種手当と支援制度
【ひとり親】自立支援教育訓練給付金について
自立支援教育訓練給付金とは
・ひとり親家庭の母または父の、自立につながる主体的な能力開発の取組みを支援するものです。
・受講前に講座の指定を行い、その講座を修了した場合、受講料の一部を支給します。
・この給付金の対象校かどうかは、各養成機関に直接お問い合わせください。
対象者
・20歳未満の子を養育するひとり親家庭の母または父で下記のすべての要件を満たす方。
・児童扶養手当受給者、又は同様の所得水準にあること。
・その教育訓練が適職に就くために必要と認められる方。
支給対象と支給額
・雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
・支給対象は入学料(入学金、登録料等)、及び受講料(受講費、教科書代、及び教材費等)と、それに係る消費税も含まれます。
※希望により行われる訓練や教材等の費用(オプション部分)は除く
対象講座 | 支給額 | 備考 | |
(1) |
・一般教育訓練給付 又は の指定講座 |
受講料の6割相当額、 |
簿記検定試験 等 |
(2) |
・専門実践教育訓練給付 の指定講座 |
受講料の6割相当額、 |
専門資格の取得を目的とする講座に限る |
※雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格のある方は、同給付金の額を差し引いた額となります。
※(1)、(2)とも12,000円を超えない場合は支給されません。
自立支援教育訓練給付金の受給を希望される方は
・事前相談及び審査が必要です。事前連絡の上、養成機関の入学案内やパンフレット等をお持ちになり、ご来庁ください。
・審査には1~2ヶ月時間を要する場合がありますので、時間に余裕をもってお問合せください。
・対象講座指定申請後に、講座指定通知書が交付されます。この講座指定通知書の交付を受ける前に入学料や受講料を支払った場合は、自立支援教育訓練給付金の対象となりませんのでご注意ください。
・この給付金は受講修了後、支給申請手続きをした上で給付されます。講座指定通知書や対象となる領収書は講座修了まで大切に保管してください。
・この給付金を受けられるのは原則として1人1度です。
申請手続きについて
(1)養成機関の受講検討
・受講に関する募集要項等はご自身で直接確認してください。
↓
(2)市役所にて鹿行県民センター担当職員と事前相談の実施(受講料の支払いの前に)
・資格取得の意欲、能力及び生活状況をお伺いし、支給要件や資格取得の見込みについて審査をします。
※審査に1~2カ月要する場合があります。
・相談の際には養成機関の入学案内やパンフレット等をお持ちください。。
・支給が適当と認められた方に対し、申請について案内します。
↓
(3)「自立支援教育訓練給付対象講座指定申請書」を提出
↓
(4)「自立支援教育訓練給付講座指定通知書」の交付
↓
(5)受講料の支払い
・講座指定通知書が交付される前に支払った場合は、自立支援教育訓練給付金の対象となりませんのでご注意ください。
※講座指定通知書、及び受講料等の領収書は、今後(7)支給申請の際、必要となりますので、大切に保管してください。
↓
(6)受講
↓
(7)受講終了後、「自立支援教育訓練給給付金支給申請書」を提出
↓
(8)既定の割合で、受講料の一部を支給
20230301
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。
〒311-2493 潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファックス番号:0299-80-1410
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